キャッシング比較!キャッシュカードローンダイジェスト



キャッシングの利息について


「過払金返還請求」は、利息制限法で定められている年率15〜20%の利息利率を超える過払い金について、その金融業者に請求することができる権利のことです。
本来ならば、過払い分の利息金は元金の返済に充てられ、既に返済を終えているはずなので、過払いと認められれば過払金は元金の返済に充当され、残金は不当利益となるので、自分の手元に戻ってきます。
長期取引による利息の過払い
取引期間が長期に渡る(約5〜8年以上)場合には、利息の支払いもその分多くなりますが、利息制限法に従って再計算(引き直し計算)を行い、過払いが認められれば、元金を完済したうえで不当利益返還請求ができます。
利息の“過払い”とは、利息制限法を超えて支払った利息のことです。利息制限法を超えた分の利息については、過払金として返還請求をすることが可能です。

過払いが発生していても、実際に過払金返還請求を行うことは難しいといわれています。利息制限法で定められている制限利息の【年率15〜20%】から出資法で定められている制限利息の【年率29.2%】の間は、「グレーゾーン」といわれ、<利息制限法では違法だけど出資法では違法でない>という利息が存在します。
民法
民法違反だが刑法に触れない
刑法
利息制限法の制限利息
年率 15〜18%
グレーゾーン
出資法の制限利息
年率 29.2%〜
グレーゾーンは、「民法」である利息制限法を超えても「刑法」である出資法には触れないので、刑罰は受けない範囲となります。そのため、賃金業規制法43条では利息制限法の規定を超過した場合、債務者の任意によって有効な利息として成立します。これを「みなし弁済」といい、過払金返還請求に対する手段として利用されます。
■利息制限法の制限利率 ■出資法の制限利率
元金
年率
10万円未満
20%
10万円以上100万円未満
18%
100万円以上
15%
取引相手
年率
賃金業者
29.2%
個人
109.5%
ただし、この「みなし弁済」が適用されるためには、厳しい規定をクリアしなければならないので、滅多なことがない限り適用されません。過払金返還請求は、多重債務などの債務整理には重要なポイントとなります。


キャッシングの金利について
キャッシングはお金を借りることですから、当然利息をつけて返済しなくてはいけません。
金融会社の利息は一定ではなく、借入する金額や申込者の信用力によって金利が変わってきます。
キャッシングした場合は、設定された金利をもとに日割り計算で利息が発生していきます。
ちなみに金利の上限は最高29.2%で、これは出資法という法律で定められています。


大きな差が出る利息
毎月の返済は少ない方が生活は楽ですが、しかしよく説明を見てください。
例えば、一般的な限度額50万円を実質年利18%と実質年利29.2%で借り、月3万円で返済した場合は69083円の違いですが、2万円で借りた場合はなんと148363円も違ってきます。
このように月の返済を小額にして長期間になればなるほど、金利による影響は大きくなってきますので、借りる前の金利はしっかり考えましょう。


利息はどの様に計算されているの?
利息は非常に重要な問題ですから、しっかり勉強しましょう。
しかし実際に利息の計算方法を理解している人は意外に少ないと思います。
覚えておいて欲しいことは、1.利息は元金にしかかからない、2.利息は利用した日数しか発生しない(日割りで計算されている)ということです。
利息の求め方は次のような計算で行ないます。
 【利息=元金×利率×利用日数÷365日】 返済するときの計画に役立ててみてください。
利息は元金を元に日割りで計算されています。
つまり、最初に借りた金額が10万円の時は、10万円から利息を計算しますが、元金の2万円分を返済すれば、残りの元金8万円から利息を計算します。
利息は元金と比例して少なくなっていきますので、できるだけ利息の負担は軽くしたいのなら、元金を早く返済することが大切になります。






 貸金業者では,キャッシングの種類や限度額,保証人・担保の有無などにより,数%〜29%前後で金利を設定しています。
 各貸金業者で,設定している金利に開きがありますが,消費者保護の観点から法律で金利の上限が規定され,上限金利を超えた金利を設定した場合には刑罰が科せられたり,貸付行為自体が無効になるとされています。
 金利の上限を定めている法律としては,「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
 まず,利息制限法では金利の上限を15〜20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても,超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。
 一方,出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法では上限金利が29.2%とされており,29.2%を超えた金利を設定している場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。
 現在では,利息制限法と出資法の上限金利は一致しておらず,民事上は無効であっても,刑事罰は科せられないという「灰色の金利(グレーゾーン金利)」が存在しています。そして,貸金業者の多くはこのグレーゾーン金利を設定して,違法に金利を取っているのです。
 しかし,2006年12月13日の臨時国会で,2009年12月末を目途に出資法の上限金利が20%まで引き下げられ,このグレーゾーン金利が撤廃されることが決定されました。
 そのため,現在では利息制限法の上限金利を超えた金利が設定されていますが,2009年12月には金利が20%以下まで引き下げられることになります。

消費者金融は、・貸金業規制法および出資法を順守して営業している。
・貸金業規制法にある内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けている。
この2点をチェックします。「貸金業協会加盟店」のキャッシング業者を必ず選びましょう。
出資法では、上限金利の年利29.2%を超えてはいけない、と定められています。 一方、ヤミ金融(ヤミ金)は、非常に高い金利でキャッシングの貸し付けを行っていて、10日で4割(トヨン、年1460%)や10日で5割(トゴ、年1,825%)といった金利が多く、中にはとんでもない利息を要求するところもあるようです。返済は、一般の消費者金融が1カ月に1回なのに対し、多くのヤミ金は1週間や10日に1回となっていて、遅れた場合は家や会社に押し掛けるなど激しい取り立てが行われるようです。ですので、ヤミ金融に引っかからないよう気をつけましょう。