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◆担保について
簡単にいうと、万が一返済できなかった場合に、弁済に当てられる物品などのことをいいいます。金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当されます。広義の担保では、貸したお金の回収の確実性を高める手段全般を指して、連帯保証人などの人的担保も含まれますが、ここでは物品や権利を担保としている物的担保のなかで、不動産担保について説明します。

不動産担保ローンとは、所有されている不動産を担保にして融資してもらうローンのことです。
手持ちの不動産を担保とすることで、無担保の場合のローンよりも低金利で、しかもその不動産の評価に応じてまとまった融資を受けることができます。不動産担保ローンは、高金利で借りた他のいくつかのローンをまとめて借換る、いわゆるおまとめローンにも適しています。

不動産担保ローンにおける担保でも金銭債務が履行されない時には、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものについて強制的に換価し、債務の返済にあてられることになります。契約時の取り決め通りに返済できない時、融資した金融会社がその不動産を換金し、返済金の穴埋めに担保が実行されてしまうのです。



◆担保物権について1
担保ローン借り主は自分名義の不動産を所有している必要があります。不動産といっても借地の上の建物などは流通性が低いので、担保価値を認められない場合もあります。また、原則として返済を続けられる収入があることも必要になります。そのうえで万が一、返済を続けることができなくなった場合には、残った債務の弁済のために、物件が競売などの方法で処分されることになるのです。しかし抵当権が設定されても、その不動産はそれまでと同様に利用することができますが、故意の破損など、不動産の価値を下げるような行為は当然制限されます。
また、その不動産を売却することもできますが、もちろん抵当権がついていることを前提とした取引になります。



◆担保物権について2
担保とする不動産によって、借り入れができない場合があるので注意です。たとえば他人に貸している不動産は、土地か建物か、居住用か店舗用かなど、不動産の種類や貸している条件によって、借り入れができるかできないかのお取扱は異なります。
自分所有の不動産でなく、父親など家族所有の不動産の場合、所有している家族が元気で、借り入れについて十分理解できているなら可能ですが、違うのなら不可能です。
またマンションは、返済終了時点での築年数25年までの物件が対象となっていますが、立地・規模・管理状況など、個別要因によって25年を超える場合でもお取扱できることもあります。実際の担保ローンをお申込みの際には相談してみることをおすすめします。



◆申し込みについて
不動産担保ローンの申込み手続きは、無担保融資と比べて面倒なものではありません。担保件や職業により異なりますが、不動産登記簿謄本、公図、身分証明書等の必要書類をご持参の上、各店舗にて申込書に記入を行います。あらかじめ、お電話や各店舗にて、審査に必要な書類のご説明や融資金額や返済方法等の相談もできるところがほとんどです。
家族に内緒で借りたいという方もいらっしゃいますが、相続で取得した土地で、空き地になっているようなものであれば、問題なく借りることができるでしょう。
ですが、もしご自宅を担保にするのでしたら、借入についてご家族と相談されることをお勧めいたします。
何か特別なご事情があればご相談してみてください。
また申込み時に調査料がかかるかどうかも初めての方には気になるところです。
融資実行時に融資事務手数料を払わなければいけないところがほとんどですが、申し込み、審査段階で調査料などの名目で手数料をいただくことは一切ございません。
融資が実行されなかった際には、もちろん手数料はかかりませんので安心して相談しましょう。



◆担保権の種類
・質権
担保を債権者に引渡しを行い、もしも債務者が約束通りの履行をしない場合には、その動産を債権者が売却し、もしくはそれを債権者固有の財産とすることにより債権の満足を得ることのできる権利です。なお、この権利を設定する場合には、必ず目的物を債権者に現実に交付することが必要です。

・抵当権
担保設定後でも目的物の使用・収益は債務者(所有者)が継続して行うことができます。債権者は債務者が約束通 りの履行をしない場合にはその不動産を換価し、その金銭より優先して弁済を受けるものです。上記の質権とは異なり、債務者は不動産の使用収益を継続できる点が特色です。住宅ローンなどにおいて多く用いられます。

・根抵当権
抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。

・仮登記担保
金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債務者が約束通りに履行しない場合には、金銭の支払いに代えてその不動産を債権者に所有権移転する契約を締結します(条件付代物弁済契約)。債権者にしてみれば、債務の履行のない場合には、面倒な裁判手続きを経ることなく代物弁済による所有権移転登記で担保物権を得ることができます。さらに仮登記することにより担保権の存在とその優先権を公示できる点で最も確実な担保と言えます。